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塗装業者との契約を破棄できるクーリングオフ制度とは

塗装業者と契約を交わし、いざこれから工事に入ろうという時になって、「やっぱりやめておけば良かった」と思い直すこともあるかもしれません。
このような場合に契約をなかったことにできる制度が、「クーリングオフ」です。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、消費者が業者から何らかの品物やサービスを購入した後、その売買契約締結日から8日間以内であれば無条件で契約を解除できる、つまりその品物やサービスを購入しなかったことにでき、既に支払った費用があるならそれを返してもらうことができる制度のことです。
これは訪問販売などによって消費者の知識不足に付け込んで言葉巧みに商品やサービスを購入させる悪質な業者から消費者を守るために規定されたもので、家の塗装工事やリフォームなどのサービス契約にも適用されます。
塗装工事などは契約から8日経つ前に既に着工が始まっていることもありますが、そのような場合であってもクーリングオフによる解約は可能で、家を契約前の状態に戻すのも全て業者側の負担で行わなければなりません。

クーリングオフの条件

どんな売買契約でもクーリングオフが可能と言うわけではなく、次のような条件下である場合に所定の手続きをとることでクーリングオフが適用されます。
まず、個人と法人間での契約であること。
つまり法人対法人の契約ではクーリングオフは不可能です。
また購入者が自ら業者を呼び出したり、あるいは自ら業者の事務所に赴いてサービスを購入したわけではないことも条件で、あくまで受け身の立場で商品やサービスの購入を勧められた場合に限るということです。
例えば家の外壁のひび割れが気になるので塗装業者に電話をかけ、塗装工事を見積もって欲しいとお願いした場合などは適用外となるわけですね。
また過去1年間に取引のあった業者との契約でないこと、取引金額が3000円以上であること、日本国内での取引であること、そして契約締結日から8日以内であることも条件となります。
この「契約締結日」とは、クーリングオフ可能なことが記載された書面(契約書)の受け取り日のことで、そもそも契約書を受け取っていなかったり契約書にクーリングオフについて触れられていなかったりする場合にはクーリングオフの期間が開始されていないと見なされ、何日経っていてもいつでもクーリングオフすることができます。

どんな塗装業者であってもクーリングオフに応じる義務があるわけですが、できれば顧客の持つクーリングオフの権利もきちんと尊重してくれるところを選ぶと嫌な思いをせずにすみます。
横浜市で家の塗り替えを考えている人は、塗装業者エムクラフトに相談してみてください。

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